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火災の延焼対策:隣棟間隔、外壁や軒裏の不燃化


建築基準法では、火災時の「延焼のおそれある部分」として、隣り合う建物相互の位置関係によって、延焼を受けやすい範囲を定めています。建物間の距離が大きいほど火炎の影響が弱まるので、敷地に余裕があればお互いの家の距離をとることが防災上、火災の延焼防止の基本です。

しかし、十分な距離がとれない場合は、外壁や軒裏は不燃化することが必要です。なお、準防火地域内では、法律によって、火災時の「延焼のおそれある」については、外壁や軒裏は防火構造にすることが求められています。

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